本記事では、つわりで仕事をどれくらい休んだか、休む際の上司への連絡方法などをまとめました。
妊娠中はつわりやホルモンの変化によって疲れやすくなったりしますよね。
お仕事を続けている方にとっては「迷惑をかけたくないな。。これくらいのつわりで休んでもいいのかな。。先輩は休んでなかったのに。。」と不安な毎日だと思います。
そこで、つわりで仕事をどれくらい休んだか100名のママにアンケートをとってみました。しかし、あくまでも参考値でしかなく、つわりの症状も職種も環境も人それぞれです。
つわりで仕事を休んでもいい理由や、休む際の連絡方法も合わせて紹介しているのでぜひ参考にしてみてくださいね。
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つわりで仕事をどれくらい休んだか100名のママにアンケートした結果
「つわりで仕事をどれくらい休んだか」について、べびすく独自でアンケートをとりました。
先輩ママ100名の回答のうち、つわりが原因で仕事を休んだことがある方は54%でした。
つわりの症状を感じている妊婦さんの約半数以上は、仕事を休んだ経験があることがわかりました。
続けて、どれくらいの頻度で仕事をおやすみしたのか、回答結果は以下の通り。
- 1ヶ月に1〜2日程度:34.5%
- 1ヶ月に10日以上:23.6%
- 1ヶ月に5〜7日程度:14.5%
- 1ヶ月に3〜5日程度:18.2%
- 2ヶ月に1~2回程度:9.1%
1ヶ月に1~2日程度が約34%と一番多い割合にはなりましたが、続いて多いのが1ヶ月に10日程度でした。
つわりは一朝一夕でよくなるものではないことや、つわりの他にも切迫早産の恐れもあるなどの要因から、長く休んでいる方もいるようです。
「つわりがあっても休んでいない方が46%もいるのか…」と思った方もいるかもしれませんが、事務仕事とサービス業、力仕事など、仕事の形態もつわりの感じ方も人それぞれです。
自分と赤ちゃんを守るためにも、休む選択を取ることも大事でしょう。
つわりで仕事を休んでもいい理由
つわりが理由に仕事を休んでも大丈夫な理由は以下の通り。
- 事業者はクビにできない
- 母子健康カードを使用できる
- つわりの症状や職種は人それぞれ
事業者はクビにできない
つわりを理由として休んだとしても、事業主は妊娠・出産を理由に解雇を含む不当な取扱いをすることはできません。
男女雇用機会均等法にも記載があります。
事業主が、厚生労働省令で定められている事由を理由に、女性労働者に対して不利益な取扱いをすることは禁止されています。
男女雇用機会均等法 第9条 第3項
- 厚生労働省で定める事由
-
- 妊娠したこと
- 出産したこと
- 母性健康管理措置を求めたこと又は措置の適用を受けたこと
- 抗内業務・危険有害業務に就けないこと又はこれらの業務につかなかったこと
- 産休を申し出たこと又は取得したこと
- 軽易業務への転換を請求したこと又は転換したこと
- 時間外労働、休日労働又は深夜業をしないことを求めたこと又はしなかったこと
- 育児時間の請求をしたこと又は取得したこと
- 妊娠又は出産に起因する症状により労働できないこと又は能率が低下したこと
- 禁止される不利益取扱いの例
-
- 解雇すること
- 期間を定めて雇用されるものについて、契約の更新をしないこと
- あらかじめ契約の更新回数の上限が示されている場合に、当該回数を引き下げること
- 退職の要請や正社員からパートタイム労働者等えの労働契約の変更を強要を行うこと
- 降格させること
- 就業環境を害すること
- 不利益な自宅待機を命じること
- 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
- 昇進・昇格の人事評価において不利益な評価を行うこと
- 不利益な配置の変更を行うこと
- 派遣労働者について、派遣先が当該派遣労働者に係る派遣契約の役務の提供を拒むこと
つまり、つわりを含む妊娠・出産にまつわる体調不良等で仕事を休んでも、事業主側はクビにも、降格も、契約解除もできないということです。
このことから仮につわりで仕事を休んでも不当な扱いを受けることはないので、安心してくださいね。
母健連絡カードを使用できる
当サイトのアンケートでも半数が「知らなかった」と答えたのが母健連絡カードの存在です。
つわりなどで仕事を休む場合「母子健康管理指導事項連絡カード」を使用するのもおすすめです。
- 母子健康管理指導事項連絡カード
-
医師等の女性労働者への指示事項を適切に事業主に伝達するためのツールです。働く妊産婦の方が医師等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合、その指導内容が事業主の方に的確に伝えられるようにするために利用するものです。
事業主は、女性労働者から母健連絡カードが提出された場合、記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。
産婦人科の先生から「安静にするように」と言われた場合だけでなく、診察の際にお仕事とつわりで気になることがあれば伝えておくようにしましょう。
つわりの程度は自分自身にしか測れないものですが、母健連絡カードは客観的な指標になるので、仕事先にも伝えやすくなるでしょう。
つわりの症状や職種は人それぞれ
つわりがあった方に、つわりの症状をアンケートでとると以下の通りでした。
複数回答ありにしているので、全てに当てはまっている方もいれば、一つの症状だけのかたなど、さまざまなことがわかります。
このように「つわり」と一口に言っても、症状や程度は人によってさまざまです。
また、同じ匂いつわりがひどい方同士でも、飲食店に勤めている方と事務職の方では感じ方も全く異なります。
「先輩は休んでないし…」「友達はつわりがあっても仕事休んでないって言ってた」
など周りに合わせて働く必要は全くありません。
無理のない範囲で、できること・難しいことを整理し、働く・休暇をとるを決められるといいですね。
つわりで仕事を休む際の上司への連絡方法は?
つわりで仕事を休む際の、上司への連絡方法の例は以下の通りです。
- メールや電話の場合
- 母健連絡カードを提出する場合
メールや電話の場合
理想としては、妊娠が発覚した時に上司に伝えておきましょう。
上司に妊娠報告をする際は、
- 出産予定日
- 現状の体調について
- 突然休む可能性があること
- 職種によっては配置換えの希望
- 安定期ではないので広めないでほしいこと
これらを伝えて相談しておくと、急な体調不良にも対応しやすいでしょう。
つわりで休む際にはメールあるいは電話で、休む旨と急ぎの要件があれば伝えておくようにしましょう。
つわりの症状がひどく、出社できないので本日はおやすみをいただきます。〇〇の件は、〇〇さんにお任せしています。
また、急につわりの症状が出てきた場合や、なるべく妊娠していることを言いたくない場合もあるでしょう。
その場合は、
- 体調不良のため仕事をおやすみしたいこと
- その日中にやらなければいけないことの引き継ぎは担当者と行う旨
を伝えておやすみをもらうようにしましょう。
母健連絡カードを提出する場合
母健連絡カードを提出する場合は、直属の上司にまずは提出したい旨を相談しましょう。
仕事の兼ね合いや配置換えなども考えられるためです。
もし、相談しにくい環境やマタニティハラスメントの可能性がある場合は、人事に直接渡すのも一つです。
無理のない範囲で提出をするようにしましょう。
つわりで仕事を休むのが心配なときの対策は?
つわりで仕事を休むのが心配、どうしても休みたくない時の対処法は以下の通り。
妊娠発覚時点で上司に報告
まずは妊娠発覚時点で、上司に報告しておきましょう。
妊娠発覚時点で伝えるのは不安定な時期ということもあり、かなり勇気が入りますよね。
仕事の振り分けにも関わってくるので個人的には信頼できる上司に報告はしておくべきだと思っています。
- さりげなく仕事量を調節してもらう
- さりげなく定時で帰れるようにしてもらう
- さりげなく飲み会に呼ばれないようにしてもらう
など、知っているのと知らないのでは、働きやすさが変わると思います。
無理のない範囲の仕事量・仕事時間になれば仕事を休まずに済むかもしれません。
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在宅勤務に変更可能か確認
妊娠報告時に在宅勤務に変更可能かを確認しておくのもいいでしょう。
昨今リモートワークもかなり盛んになっているので可能な職種の場合は調整してもらえないか掛け合う価値はあるでしょう。
在宅勤務であれば、横になったりトイレに行きやすい、通勤がないなどメリットがたくさんあります。
通勤が大変な場合や吐きつわりの方には、在宅勤務であれば休まずに働けそうという方も多いでしょう。
まとめ:つわりで仕事をどれくらい休んだかは人それぞれ
本記事では、つわりで仕事をどれくらい休んだことがあるか、休む際の連絡方法をまとめました。
アンケート結果では、54%の方がつわりで仕事を休んだことがあり、頻度は1ヶ月に1~2回が最多という結果でした。
しかし、あくまでも結果にすぎず、つわりの程度や職種によって状況は変わるので参考程度にとどめておいてください。
- 休みたいのに休めない環境:母健連絡カードを使う
- 先輩が休んでない:自分がしんどければ休もう
- 仕事をどうしても休みたくない:在宅勤務や配置換えを掛け合おう
つわりは終わる時期の目処もつかず不安になりますよね。
自分の環境にあった働き方ができますように…
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